 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
〒565-0831
吹田市五月が丘東9-12
メゾン南千里102
TEL 06-4864-2874
FAX 06-6878-1452
いきいきステーション
中本みちこ事務所
いきいきステーションの
イベント情報はこちら
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| ◆2005年9月議会 個人質問 (全文) |
 |
| ←前の質問へ | 次の質問へ→ |
 |
| 質問2:アスベスト問題への対応について |
クボタ尼崎工場に勤務していた人や周辺住民の中皮腫による死亡というショッキングな事件から、アスベストによる健康不安が広がっています。東京都練馬区では、先駆けて平成15年度よりアスベスト対策を進めておられます。助役を委員長とする練馬区アスベスト等対策委員会を設置、職員を配置して、区立施設におけるアスベスト含有材の除去方針の策定、さらに、区立施設の建設、改修時におけるアスベストの使用抑制や解体時の飛散防止の取り組み、アスベスト使用についての情報提供、アスベストに関する法令の周知、区の取り組みをまとめた練馬区アスベスト対策大綱も策定されており参考になります。また、これらの情報はすべてホームページにて入手可能です。
このアスベスト調査に関しては、厚生労働省、国土交通省、環境省、文部科学省などにより調査依頼の文書が発信されています。吹田市でも、公的施設でのアスベスト使用状況など調査中とのことです。
先日アスベストの問題に取り組んでこられた関西労働安全センター事務局長片岡明彦氏を迎えての学習会に参加しました。片岡氏いわく、何がアスベストかわからないとだめだ、アスベストの調査ができる人員の確保が必要、漏れが出ないように担当者を決め、研修をし、おざなりなことをやらないことが大切、ずさんなことをするとまた調査をしないといけない、体制をきちんととること、早くやることには意味がない、計画を立て正確にやることに意味があるとおっしゃっていました。
特に国の縮割り組織そのままに、それぞれから文書で調査依頼に関して通知されていますが、基準や内容にばらつきがあります。吹田市としては、縦割りでなく、最も厳しい基準で調査することが必要と考えます。
そこで、現状の庁内体制と対象となる施設、どのような調査を行っているのか、また、今後の予定をお聞かせください。
今後、調査の結果は広く公表すべきと考えますが、この点についても、どのような手段をお考えかお聞かせください。(↓回答へ)
次に、民間の建物でアスベストが飛散、排出される場合は、大気汚染防止法により事前調査を行い、都道府県知事への届け出が必要とされています。平成13年3月、環境省環境管理局大気環境課の発行している吹きつけ石綿の使用の可能性のある建築物の把握方法についてでは、自治体においても対策の徹底を図るため、吹きつけ石綿を使用している建築物を事前に把握することが必要と書かれています。
その中でも固定資産税台帳や建築確認申請台帳などを使ってリストアップを行うとあります。
他市でも、このような方法で民間建築物の把握を行うところがあると聞いていますが、吹田市の対応はどのようになっていますか。
既にリストアップはなされているのか、また、そこからアスベストの使用可能性建築物は抽出されているのか、建築物所有者への連絡や対応はどのようになっているのかお聞かせください。
厚生労働省は、都道府県知事あてに病院における使用実態調査を依頼していますが、市では、病院の実態把握について、都道府県との連携を行っているのかもお聞かせください。(↓回答へ)
9月14日の新聞記事で、福井県、鳥取県、京都府に続き、大阪府でも使用施設の解体作業時の規制強化や罰則の新設を柱とする条例改正案を発表したとありました。吹きつけ面積を問わず届け出が必要で、罰則も科すという内容で、9月議会に提出し、来年1月以降の施行を目指すとの内容でした。
今後、建材にアスベストを含む建物の解体が進むと思われますが、解体される建物の周辺住民が作業計画などを知ることが必要と考えます。大阪府条例でそれが十分になされるのか、それとも吹田市としても、例えば条例をつくるなど対応が必要なのかをお聞かせください。(↓回答へ)
最後に、今回のアスベスト問題は、国の責任が重大です。今後、国会でも新法の制定がなされる予定ですが、建物の解体に関するアスベスト濃度基準の策定や、自治体が負うことになる費用負担を国に求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。 (↓回答へ)
|
| 回答2−1:危機管理監 |
初めに、アスベスト問題に対する市の体制と対象となる施設についてでございますが、本年7月14日から市長室、総務部、企画部、市民文化部、福祉保健部、環境部、都市整備部、下水道部、学校教育部と協議を重ねました。企画部安心安全室を総合的な窓口といたしまして、健康、環境、民間建築物、学校施設、その他の市有建築物、リフォーム詐欺の相談窓口を翌日に開設いたしまして、自治会への回覧板や市報すいた等を通じまして、広く市民の方々にお知らせをしたところでございます。
次に、対象となる施設といたしましては、学校教育施設では70施設、その他市有建築施設328施設の合計398施設でございます。
調査内容といたしましては、新たに公表されました吹きつけアスベスト等の30品目並びに過去に行いました対策工事の経年変化による老化現象などの再点検をあわせまして、徹底した調査を進めております。
調査につきましては、都市整備部、学校教育部、下水道部の建築担当職員がそれぞれ図面での調査を行い、各施設管理者と経験のある建築技術職員によりまして現地調査を実施しております。既に一部は専門業者に調査分析依頼をしておりますが、合計で118検体の検査を行う予定となっております。
今後の予定と公表についてでございますが、すべての調査結果は3カ月から4カ月後に判明する予定でございます。御指摘をいただいておりますように、調査結果が判明いたしましたら市民の皆様に公表してまいりたいと考えております。
|
| 回答2−2:都市整備部長 |
まず、民間建築物に対するアスベスト使用状況についての御質問でございますが、本市におきましては、建築材料にアスベストが使われたとされる昭和31年(1956年)から平成元年(1989年)までの民間建築物のうち室内または屋外に露出してアスベストまたはアスベストを含有するロックウールの吹きつけがなされている延べ床面積1,000u以上の建築物の所有者、管理者に対し、目視及び針により容易に貫通するか否かによりアスベストが吹きつけられている否かの調査を行っていただいているところでございます。
調査対象は約1,000件ございまして、本年9月30日を回答期限にしております。
また、調査書の中に建築物の吹きつけアスベスト等の対策を記載したパンフレットを同封して、暴露防止対策の啓発を行っております。
今後、調査結果が提出されてまいりましたら、アスベストに対する対策を所有者等に対し適切に指導してまいります。
病院におけるアスベストの実態把握につきましては、大阪府健康福祉部が社団法人大阪府病院協会等を通して調査をされているとお聞きをしております。
|
| 回答2−3:環境部長 |
まず、アスベストにかかります解体建物周辺住民に対する作業計画の周知についての御質問でございますが、御指摘のとおりアスベストに関しましては、現在大阪府で条例の改正作業が進められているところでありまして、10月に改正され、平成18年(2006年)1月より施行される予定であると伺っております。
主な改正内容につきましては、届け出対象の拡大や作業基準などの強化、そして、周辺住民への周知を図るために、事業者に対して作業期間、工程、飛散防止対策、測定計画などを示した表示板の設置を義務づけることなどが盛り込まれているものと聞いております。
また、作業実施の基準に適合していないと認める場合には、計画変更命令や基準適合命令を発して、命令に従わない場合は罰則規定が設けられるものと聞いております。
府条例に基づくアスベスト関係の指導権限につきましては、大阪府が本年12月に、本市を含む大気汚染防止法に規定する政令市に対して権限移譲を実施する予定ですので、府条例に基づき指導してまいります。 |
|
| 回答2−4:環境部長 |
| 建物の解体に係る基準の策定や自治体が負うことになる費用を国に求めるべきではないかとの御質問でございますが、本規定等にかかります経費につきましては、機会をとらえまして、国や大阪府に対しまして要望してまいりたいと考えております。 |
|
 |
 |
 |
|
| ←前の質問へ | 次の質問へ→ | このページのトップへ↑ |
 |
|
 |
|