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| ◆2003年10月議会 代表質問 (全文) |
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| 質問4:住民基本台帳ネットワークについて |
先日、長野県内の3つの町村において、住基ネットの安全性を検証するため侵入実験が行われました。結果は侵入を誘発する恐れがあるため未公開となっていますが、侵入を成功させる脆弱な経路が見つかり、インターネットを経由して自治体の住基ネットに侵入可能なことが判明したそうです。
総務省はこれまで「ファイアーウオールなど適切な措置を取れば、個人情報を保護できる」と主張していましたが、庁内LANを通じインターネットに接続している自治体の住基ネットは、情報漏洩の危険性が高いことが実証されたのです。
この実験結果を受けて、山口県では庁内LANをインターネットに接続している市町村に対して、庁内LANと住基ネットとの常時接続を当面やめるよう指示したとのことです。
そこでお伺いいたします。今回の長野県の侵入実験以後、大阪府からは何か指示、通知は届いていますか。吹田市としては、この実験結果についてどのような見解を持っていますか、お聞かせください。
次に、個人情報外部提供中止請求についてお尋ねします。
8月25日からの住基ネットの第2次稼働に合わせ、住基ネットへの本人確認情報提供について、吹田いきいき市民ネットワークの議員3人は、個人情報保護条例に基づいた外部提供中止請求を提出しました。また、同様に市民の方も中止請求を行ったと聞いております。既に、一部の中止請求に対しては、請求を認めない旨の通知が行われたようですが、昨年の1次稼働時にも住民基本台帳ネットワークへの個人情報提供の差しとめ請求が行われたとお聞きしています。
1年前と今回とでは、個人情報を取り巻く状況も市民の意識も変わってきています。担当部では昨年とは異なる視点で議論されたのでしょうか。
また、住基ネットに関しては、長野県の本人確認情報保護審議会のように、日々技術革新が起こっているITについて造詣の深い委員が審議にかかわることが必要だと考えます。この点について、吹田市の個人情報保護審議会、審査会にそのような委員がいらっしゃるのかどうか、もしいない場合、なぜいらっしゃらないのか、お伺いいたします。
最後に、IC住基カードの発行についてお尋ねします。
現在までの発行申込枚数及び発行済み枚数、カードを用いた住民票の広域交付件数、転出証明書なしの転入届件数を御報告ください。
利便性を高めるには、カードに多機能を持たせるしかなく、一方、多機能になればなるほど個人情報が漏れたり、悪用されたり危険性が増します。
住基ネットは、もともと市民のニーズからはもちろん、市町村のニーズから始まったわけではありません。国が市町村の住民基本台帳の情報を得たいがために、自治体の利便性、行政事務の効率化のためといったお題目で始めたものです。
個人情報の使われ方に不安を持っている住民がいるにもかかわらず、利便性のためにはカードの使い道をふやそうというのでは本末転倒です。
そこで、お伺いいたします。吹田市が住基ネットへの接続を中止するために必要な条件は、どのようなものとお考えでしょうか。例えば、市民の何割が住基ネットへの接続の中止を求める意思表示をすれば、接続を中止するのでしょうか。
住基ネットは、本来住民のためのものです。つまり、地方自治体が自主性、自律性を持って、運用の責任を持って行うべきものです。国の法律がそうなっているからということだけで運用すべきではありません。常に国が正しいとは限らないということは、既に薬害エイズや狂牛病問題で示されているではありませんか。吹田市という自治体の責任ある長としての市長のお考えをお聞かせください。 |
| 回答4:市民文化部長 |
まず、長野県の実験についてでございますが、大阪府からは指示、通知は来ておりません。
この実験は、住基ネットワークシステムとインターネットにつながっている庁内LANとが接続されている自治体があり、これについて不正アクセスが可能であるかどうかの実験を行ったもので、その結果については、逆にその情報が利用されて侵入されるおそれがあることから、公開には極めて慎重を要するため、その詳細については明らかにされておりませんが、侵入が可能であったことは報道されているところでございます。
もとより住基ネットワークシステムは、市民の大切な個人情報を取り扱うことから、専用回線の使用、データの暗号化、ファイアウオールの設置による外部からの不正侵入の防止等、技術面において安全対策を講じており、本市においては御指摘にございますようなインターネットが使えるLANとは接続はいたしておりません。
住基ネットワークシステムは、住民基本台帳法で全住民の本人確認情報を通知するものと規定されておりまして、この現状を踏まえ市民の大切な個人情報を保護する立場でできる限りの安全対策を講じておりますが、万が一本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象が発生したときは、結合の中断を行ってまいります。
次に、IC住基カードの申込件数は、10月3日現在227件、発行済み件数は201件、カードを用いた住民票の広域交付も、転出証明書なしの転入届もございません。その他、運転免許証、パスポート等を提示して請求する住民票の広域交付は30件ございました。
最後に、個人情報外部提供中止請求の件でございますが、本人確認情報の外部提供は、住民基本台帳法の規定により行われており、吹田市の個人情報保護条例第8条第1項に違反しておりません。また、通信回線による電子計算機の結合についても法令の規定に基づいており、条例第13条第1項に違反しておりません。このことが外部提供の中止を求めることができないという判断理由でございます。
以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 |
| 回答4:総務部長 |
本市個人情報保護審議会は、手作業処理、電子計算機処理を問わず、実施機関の諮問に応じて、個人情報保護制度全般に関する基本的事項や重要事項を調査、審議していただくために設置されております。
したがいまして、その委員につきましては、個人情報の取り扱いについて、さまざまな立場の御意見を幅広く反映していただけるように、学識経験者、市議会議員、事業者、公募市民、市内の公共的団体の代表者から御就任いただいております。
今後、御指摘の点を踏まえ、会議の工夫をも含め、どのような対応が可能かにつきましては、審議会にも御相談し、検討してまいりたいと存じます。
また、本市個人情報保護審査会は、不服申し立てについて審査するために設置されたものでございまして、委員につきましては、法的側面を中心としまして、個人情報について幅広く総合的な観点から審査いただける方々に御就任していただいております。
また、審査会の調査権限といたしまして、さまざまな分野について必要があれば、参考人を招致することも可能でございますので、御指摘の点も踏まえまして、専門家の意見を聴取することも審査会に御相談し、検討してまいりたいと考えております。
以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 |
| 回答4:市長 |
長野県の対応を初めさまざまな報道がなされ、市民の皆様に御心配をいただいていることは、御指摘のとおりでございます。
本市といたしましては、昨年8月の第1次稼働の折にお示しいたしましたとおり、万一市民の皆様の個人情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象が発生しましたときには、本市の個人情報保護条例により結合の中断を含む適切な対応を行い、市民の皆様の情報を守ってまいる決意でございます。
以上、よろしく御理解賜りますようにお願い申し上げます。 |
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